LED電光看板の設置方法について
電光看板を屋外に設置する場合に気にしてほしいこと
お店などでLED電光看板(普通の看板もですが)を設置しようとする場合、壁やポールに設置するにしても、スタンド付にして直接地面に置く場合などが考えられます。でも、ちょっと待ってください。看板が道路など敷地外に出ていませんか?
移動可能なキャスター付の看板でも歩道や車道に置くのは「違法」です。知っていました?
看板は自分の敷地内に置くことが前提
たとえ地面に何も置いていなくても、上空で取り付けた看板の一部でも敷地境界線から出ていればそれは「越境」になり、越境している土地が道路であれば「道路占用許可」を道路管理者に対して申請する必要があるのです。
道路占用は必ず許可されるのではなく、やむをえない事情がある場合に最低限度の越境でのみ許可されます。また占用料を支払う必要があります(有料)。また道路占用に伴う「道路使用許可」を管轄する警察署に申請する必要もあります。
はじめての方ではかなり戸惑う手続きだと思います。またコストもかかるのでできれば避けたいですよね。
越境は違法です。というよりキケンなんです!
右の写真は実際に道路へ越境してLED電光看板を設置しているものを撮影したものです。写真のように地面に置いていないからと言っても、境界を越えているのを承知で壁に固定しているので確信犯的な設置だといえます。もちろん「違法」です!
しかも、一階部分に設置しているので道路に障害物として出ているため、道路を普通に走っていてもぶつかってしまう可能性すらある危険で悪質な例だと思います。
この写真の場所では、道路占用も許可されない場所です。(地域差はありますが、一階部分はまず車や人や自転車などに衝突する可能性があるので許可されない。歩道でも2.5メートル上がっていないと許可されないところがほとんどです。)
何か事故があってから「知らなかった」では済まされません!「たかが看板」と安易に考えるのではなく、しっかり知識をつけて正しくLED電光看板を設置しましょう!
詳しくはwikipediaで勉強後、設置場所を管轄する役所・警察のHPを確認してみてください。(各自治体で道路占用の要件が少しずつ異なっています。)
それでは「固定する看板は面倒だし、越境のことも言われると困るから、営業終了後に店の中にしまうのであれば迷惑にはならないだろう」とキャスターなどで移動できるようにしたスタンドにしたらどうでしょうか?
答えはNOです。スタンドなとで一時的に設置する場合も同様で、あくまでも敷地内のスペースに収まるような看板でないといけません。
万が一歩道上に勝手に看板を置いておいて、通行人が看板のコードに引っかかって転んだ、またはぶつかってけがをしたなどという場合は、置いた本人に責任が降りかかり、警察からもきつくお叱りをいただくことになってしまいます。(そういう事故を装って因縁をつけて慰謝料を請求する人もいます)
そうはいっても実際には、路上や歩道上にあたりまえのように看板を置いているお店多いですよね。
それでも法令順守ということで、余計な許可や申請をしないためにも看板は敷地内で収める方法で考えましょう。
上記のような理由から、くれぐれも看板を置くスペースがどのくらいあるのかを確かめたうえで購入する看板の大きさを考えてください。
電光看板にもさまざまな大きさがありますので、きっと敷地スペースに合った看板が見つかると思いますよ。
もちろん当店でも合った大きさの看板を探すことはできますので、購入相談サポートをご利用ください。